「高市早苗を逮捕しろ」SNS拡散、現職首相は逮捕できるのか? 憲法75条「不訴追特権」を専門家が解説
週刊文春』による一連の報道を受け、SNS上でそんな声が広がっている。【枝野氏の投稿】「刑事事件の前に総理を辞めさせることが先行」
戦後、現職首相が逮捕された例はない。ただ、1976年のロッキード事件では、首相退任から約2年後に、田中角栄元首相が受託収賄などの容疑で逮捕されている。
そもそも現職の首相は逮捕できるのか。複数の憲法訴訟を担当した経験を持つ平裕介弁護士(帝京大学法学部准教授)に聞いた。
●「訴追されない」は逮捕まで含むのか──憲法75条は「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない」と定めています。この「訴追」とは具体的に何を指すのでしょうか。逮捕や勾留も含まれるのでしょうか。
憲法75条は、検察組織による不当な影響から内閣を保護するため、大臣在任中の不訴追特権を認めたものと理解されています。
実務では、同条の「訴追」という文言を重視し、「訴追」とは起訴、すなわち刑事訴訟法上の公訴提起のことを意味すると解されています。逮捕や勾留などの身柄拘束までは含まないという考え方です。
実際、東京高裁は、芦田内閣時代のいわゆる「昭和電工事件」において、「訴追」には「逮捕、勾引、勾留のような身体の拘束の意味を含むものとは、解し得ない」と判断しています(東京高判昭和34年12月26日判例時報213号46頁)。この判断は上告審でも維持されました(最判昭和37年11月30日判例時報321号13頁)。
また、国会の会議録でも、これと同趣旨の政府答弁を確認することができます(昭和51年7月21日・第77回国会 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会会議録 閉会後第16号18頁〔三木武夫〕)。
もっとも、「訴追」には逮捕なども含まれると解する有力な学説もあります。
しかし、不逮捕特権を定める憲法50条が明確に「逮捕」という文言を用いているのに対して、憲法75条はあえて「訴追」と規定しています。
こうしたことなどから、現在の実務の運用でも、「訴追」に逮捕などの身柄拘束は含まれないとの見解が採られることになるでしょう。
つまり、憲法75条は、大臣在任中の不訴追特権を認めるものであって、不逮捕特権まで認めたものではない、ということになります。
ただし、国会議員には、法律で定める場合を除き、国会会期中は逮捕されないという不逮捕特権があります(憲法50条)。内閣総理大臣は国会議員の中から選ばれますので(憲法67条1項)、少なくとも「会期中」は憲法50条による保護を受けることになります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ba274a385061e7f4f6e913381b05af1a7fca2825
──首相自身も国務大臣の一人ですが、憲法75条は首相本人にも適用されるのでしょうか。その場合、「内閣総理大臣の同意」が必要という規定はどのように解釈されるのでしょうか。
憲法上の「国務大臣」という語は、条文によって意味が異なります。
たとえば、憲法7条5号や68条では内閣総理大臣以外の閣僚(内閣構成員)のことを指しますが、憲法99条では首相を含む閣僚全体を意味します。
では、憲法75条の「国務大臣」に首相は含まれるのかどうかというと、この点については学説が分かれており、首相も含まれるとする積極説と、含まないとする消極説があります。
これまで首相自身に不訴追特権が問題となった実例はありませんが、政府は日本国憲法審議の際に同条について積極説の立場に立っています。
積極説によれば、首相自身が自らの訴追について同意するかどうかを判断することになります。
一見すると不自然にも思えますが、国務大臣に不訴追特権を認める以上、首相にも同じ保護を認めるほうが素直だとする考え方があります。また、正当な理由なく不同意の意思を示せば、政治責任を問われることになります。
こうしたことなどから、現在では積極説が有力とされ、また、この立場を多数説と整理する見解もあります。
●首相は自らの訴追を拒めるのか
──自らの訴追に同意しながら首相の地位にとどまるという事態は、あまり想定しにくいようにも思います。そうすると、積極説に立てば、結局は首相在任中の絶対的な不訴追を認めることにならないでしょうか。
たしかに、そのような指摘はあります。
ただ、首相があえて起訴に同意し、自らの潔白を裁判で主張するという選択肢も理論上はあり得ます。その可能性が絶対に皆無とまではいえないでしょう。
このように、積極説は、国会答弁だけでなく、公開の法廷において国民・市民に説明責任を尽くし、政治責任を果たす途も残している考え方だといえるでしょう。
【取材協力弁護士】
平 裕介(たいら・ゆうすけ)弁護士
2008年弁護士登録(東京弁護士会)。弁護士としての主な業務は行政訴訟、憲法訴訟。行政法研究者でもあり(帝京大学法学部准教授)、多数の論文等を公表している。審査会の委員や顧問など、自治体の業務も担当する。
事務所名:AND綜合法律事務所
事務所URL:https://and-lawoffice.com/
まあ現行何やっても知らぬ存ぜぬ風化待ちのクズばかりが多く総理やってるから意味ないかも知れんが
慣例として任期満了以外では自民党内で降ろしが活発にならんとダメなんだよな
何で国民に辞めさせる権利が無いのかって話でも有るが
支持率落とすしか無いんじゃない?
30%くらいまで下がれば退陣論出てくるよ
不動の70パーなのに
そのあと連座制で議員辞職が正しいプロセスだよ
秘書が逮捕されても刑が確定するまでタイムラグあるというところはともかく、
周囲の目が犯罪者扱いになっても地位にしがみつけるのはさすがにメンタルお化けすぎるな
ネットに全裸動画流出されて街中歩けるかってレベル
そして連座制で当選無効に
首相は議員じゃなければいけないので即辞任
左翼「高市さんを逮捕するには憲法改正が必要?だったら変えればいいだろ!」
マジで何も考えてないんだなって感じするわ
脳内左翼かよ
天皇陛下がお気持ち表明すれば日本国中が「高市逮捕せよ!」となる
にもかかわらず天皇陛下は特に何も言わない
ナフサ不足でもイランと皇室外交しないし何か考えがあって遊んでいるのか?
では、高市首相にはどうすればいいのかというと、その行いを覚え、正確な記録を残し、忘れないことだ。
それで自民党の支持が減ると多くの人が思えば交代させられるだろう。
結局、選挙次第なんだから。
当たり前
韓鶴子に習えか
日本人に返すべき
ほんらいであればな
中傷動画はともかくサナエトークンは
被害者がいるのに、重犯罪だろ!
さっさとアホの高市を逮捕しろや!
笑笑
サナエトークンは高市が説明を受けたものとは別物だったから、作者の暴走だよ
憲法改正したいんだろ?
この状態がそもそもヤバイ訳だし
オレンジ共済とか逮捕されてたよな
警察検察が逮捕許諾請求して、院の許諾同意があれば、逮捕される
国会会期外は通常逮捕
文民でなければならないが軍人になったあるいは軍人だったのが発覚した時の定めはないし
議員は議院の三分の二以上で罷免可能か


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