1 : 2026/10/03(土) 10:16:29.10 ID:hkMb8hQx0
結婚式の「344日前」にキャンセル→カップルに128万円請求、東京地裁が棄却「通常は再販売できる」
https://www.bengo4.com/c_8/c_1842/c_1870/n_21004/
2 : 2026/10/03(土) 10:17:54.73 ID:yFxTQM940
契約書に書いてあったらダメだろ
11 : 2026/10/03(土) 10:21:19.86 ID:G8qkDhJB0
>>2
社会通念上通らない契約書は無効
社会通念上通らない契約書は無効
21 : 2026/10/03(土) 10:26:19.63 ID:SqBBhim50
>>2
なんでも通るわけじゃないよ
なんでも通るわけじゃないよ
27 : 2026/10/03(土) 10:32:20.36 ID:xtipKlbZ0
>>2
信義則に反するから無効
信義則に反するから無効
37 : 2026/10/03(土) 10:42:20.81 ID:rS/VnYpA0
>>2
判例でよくあるのは
個人駐車場で無断駐車したら罰金1億円って言っても無効
それと同じでやりすぎだと無効になる
判例でよくあるのは
個人駐車場で無断駐車したら罰金1億円って言っても無効
それと同じでやりすぎだと無効になる
3 : 2026/10/03(土) 10:17:56.29 ID:xS6VxrFI0
せめて数万でしょ、100万超えはボり過ぎ
4 : 2026/10/03(土) 10:17:59.88 ID:hkMb8hQx0
消費者契約法
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
この平均的損害があるかが争点に
5 : 2026/10/03(土) 10:18:39.48 ID:hkMb8hQx0
>>2
そうはならない>>4
そうはならない>>4
8 : 2026/10/03(土) 10:20:17.70 ID:ti36SDUN0
>>4
曖昧な書き方してる司法に問題があるでしょ
曖昧な書き方してる司法に問題があるでしょ
29 : 2026/10/03(土) 10:33:43.55 ID:O7uSeePX0
>>8
ギチギチに書くと実際の運用に問題がでるので
幅をもたせてるのが法律です
ギチギチに書くと実際の運用に問題がでるので
幅をもたせてるのが法律です
6 : 2026/10/03(土) 10:18:57.67 ID:vzt0K8U/r
やらなければタダ
7 : 2026/10/03(土) 10:19:44.37 ID:ke+Hvbko0
1年前キャンセルだと何の不都合もないだろ
9 : 2026/10/03(土) 10:20:42.70 ID:TOkp5d+r0
1年前のキャンセルなら妥当か
ドタキャンなら請求が通ったかな
ドタキャンなら請求が通ったかな
10 : 2026/10/03(土) 10:20:49.70 ID:DB8Oru3H0
カモに逃げられて悔しいんやろ
12 : 2026/10/03(土) 10:21:50.09 ID:mR388AnX0
そらそうやな
13 : 2026/10/03(土) 10:23:06.93 ID:eDPoDTpDH
1年前に食事などの材料や生花などを発注してるなら取れたかもね
23 : 2026/10/03(土) 10:27:39.62 ID:T6vzVOjE0
>>13
別で使えるからそうはならんかと
特殊な物でもこれだけあればキャンセルできる
別で使えるからそうはならんかと
特殊な物でもこれだけあればキャンセルできる
36 : 2026/10/03(土) 10:40:30.64 ID:ZqvLqRN00
>>13
それこそキャンセル出来るだろ
それこそキャンセル出来るだろ
14 : 2026/10/03(土) 10:23:29.39 ID:7/bjE6Ap0
式場側控訴するんだな最高裁まで行け
15 : 2026/10/03(土) 10:23:31.93 ID:PjEm5R850
これ式場って何も稼働してないのに違約金取ってるだろ
16 : 2026/10/03(土) 10:23:42.43 ID:4uCxk5k20
結構消費者契約法を意識していないチャランポランなキャンセルポリシー設けている業者多いよね
17 : 2026/10/03(土) 10:23:55.65 ID:Xc8uMa8V0
一年近くあるならそうだろな
18 : 2026/10/03(土) 10:24:06.01 ID:Y5BRSB/V0
どこの式場だよこれ
19 : 2026/10/03(土) 10:25:40.97 ID:BhifjRTU0
一年以上前から予約取ってんのかよ
20 : 2026/10/03(土) 10:26:11.17 ID:UnDjKUT40
式場も馬鹿だな
こういう事やると、これを知られてリスクだと思われて結婚式離れが加速する可能性とか考えないのか?
さっさと潰れてどうぞ
こういう事やると、これを知られてリスクだと思われて結婚式離れが加速する可能性とか考えないのか?
さっさと潰れてどうぞ
22 : 2026/10/03(土) 10:27:17.59 ID:Eoio/al00
運営会社キチゲェやん
24 : 2026/10/03(土) 10:29:07.66 ID:HgheAkXg0
意味のある判決だよ
25 : 2026/10/03(土) 10:30:42.04 ID:0oPFuw0O0
無断駐車も高額取れないのよね
26 : 2026/10/03(土) 10:31:01.03 ID:Xc8uMa8V0
>一方、式場側は、キャンセルされた日程を再販売するための広告費や内覧会費用も損害に加えるべきだと主張した。
これは無理だと思った
28 : 2026/10/03(土) 10:32:57.09 ID:yXdSk64/0
実際に動き出してて金銭的損失が発生してる証拠あればいくらかは取れたんだろうけど
一年前じゃ流石にそこまで動いてないだろう
一年前じゃ流石にそこまで動いてないだろう
30 : 2026/10/03(土) 10:34:31.63 ID:YTTCZ26R0
1年前だと見積りと請求変わってくるだろ?
31 : 2026/10/03(土) 10:34:40.37 ID:CqDPkZ/m0
このクソバカ業者の名前出せよ
32 : 2026/10/03(土) 10:36:13.48 ID:B1rtMdhP0
冠婚葬祭なんて基本的に人を騙して利益を出す業態なんで
これぐらいのことはするだろう
これぐらいのことはするだろう
33 : 2026/10/03(土) 10:36:16.07 ID:A1pzekcR0
ちなみになんて会社?
別にさらしても良いやろ
こういう条件が有りますって事は事前に知っておいて貰った方が双方とも納得できるやろ
別にさらしても良いやろ
こういう条件が有りますって事は事前に知っておいて貰った方が双方とも納得できるやろ
34 : 2026/10/03(土) 10:36:46.79 ID:oIlgZhOE0
他の業者は半年前なのに
おまえんとこは一年前なの?
それはボリすぎという判決
おまえんとこは一年前なの?
それはボリすぎという判決
35 : 2026/10/03(土) 10:39:29.02 ID:bzibxmDw0
打ち合わせで数人数時間程度動いてるかもしれんが取れても10万ぐらいやろなぁ
38 : 2026/10/03(土) 10:43:59.88 ID:ptXLpPGAa
>キャンセル料約128万円の支払いを求めた訴訟
弁護士付けてやったら1審2審やったら、
勝っても同じくらい弁護士費用掛かる感じ?


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