傍聴に持ってきたらダメなもの
🧚ナイフ等刃物類
ナイフ・カッター・包丁・はさみ・缶切り・ペーパーナイフ・カミソリ(T字カミソリは除く)🧚録音機類
ICレコーダー・テープレコーダー
※ ただし、裁判所の敷地、庁舎内での使用は認められないことを理解し、かつ、バッグ等にしまうことができる場合は、持込みを認める。
※ 録音機能付き携帯電話については、持込みを認める。🧚写真機類
スチールカメラ・デジタルカメラ・ビデオカメラ
※ ただし、裁判所の敷地、庁舎内での使用は認められないことを理解し、かつ、バッグ等にしまうことができる場合は、持込みを認める。
※ カメラ機能付き携帯電話については、持込みを認める。🧚護身用具類
ヌンチャク・スタンガン・警棒・催涙スプレー・メリケンサック・木刀🧚その他
旗・旗竿・のぼり・プラカード・拡声機・はちまき・ゼッケン・腕章・工具・ガスボンベ・スピーカー・ヘルメット・メガホン・サオ・手錠・十手・無線機・懐中電灯(警棒付)・ストック・スプレー(化粧品、医薬品を除く)・千枚通し・ガソリン・灯油等の燃料類・水筒(中身の見えないもの)・瓶
※ ただし、旗、旗竿(携帯用で凶器にならないもの)、はちまき、ゼッケン、腕章については、裁判所の敷地、庁舎内での使用は認められないことを理解し、かつ、バッグ等にしまうことができる場合は、持込みを認める。
奈良地方・家庭・簡易裁判所における入庁時の所持品検査、玄関の利用制限及び駐車場等の閉鎖について
https://www.courts.go.jp/nara/about/osirase/R71008osirase/index.html
初公判まであと20日
裁判スケジュール
第1回 10/28 (火) 14:00
第2回 10/29 (水) 13:10
第3回 10/30 (木) 13:10
第4回 11/4 (火) 13:10
第5回 11/5 (水) 13:10
第6回 11/6 (木) 13:10
第7回 11/13 (木) 13:10
第8回 11/18 (火) 13:10
第9回 11/19 (水) 13:10
第10回 11/20 (木) 13:10
第11回 11/25 (火) 13:10
第12回 12/2 (火) 13:10
第13回 12/3 (水) 13:10
第14回 12/4 (木) 13:10
第15回 12/9 (火) 13:10
第16回 12/11 (木) 13:10
第17回 12/16 (火) 13:10
第18回 12/18 (木) 13:10
第19回(判決) 1/21 (水) 13:10
裁判員裁判開廷期日情報
https://www.courts.go.jp/nara/saibanin/kaiteikijitsu/index.html
死刑にする気満々でしょこの日程( ・᷄д・᷅ )
高市政権化で死刑にすることが確定してるスケジュールやん
ICレコーダー・テープレコーダー
※ ただし、裁判所の敷地、庁舎内での使用は認められないことを理解し、かつ、バッグ等にしまうことができる場合は、持込みを認める。
※ 録音機能付き携帯電話については、持込みを認める。
ザルやん
こんなもんなん?
本来そうすべきなんだよ
次回行くわ
争点の銃刀法-発射罪について賢モメンの解説
179 番組の途中ですが名無しの提供でお送りします (ガックシ 0649-G6c+)[] 2025/10/02(木) 18:29:04.43 ID:ZIHjLN106
>>165
手製銃は銃刀法の対象に入る。だから所持罪は適応される。
しかき、発射罪が問われるのは銃刀法の対象のうちの「拳銃など」に限られると明確に規定されていた(安倍死以前)
検察は手製銃は「拳銃など」の中の「砲」に当たると主張している。一方で、弁護側は手製銃は「砲」には当たらないと主張している。銃刀法の対象かどうかは今回問題になっておらず、「拳銃など」に含まれるかどうかが争点
293 番組の途中ですが名無しの提供でお送りします (ワッチョイ 4b19-G6c+)[] 2025/10/02(木) 19:19:09.34 ID:4xMpg95V0
銃刀法における発射罪制定の経緯を調べてみた
1995年の改正で、それまでは罪に問われることのなかった発射することそのものの罪が「拳銃など」に限って定められた(所持罪自体はその前からあった)
これは、増加しつつあった暴力団員による公共の場での拳銃発射を防止するために定められたらしい。当時の法制度では拳銃を発射しても誰にも当たらなければ所持罪でしか裁けなかった。すると、傍迷惑な暴力団員が数年程度のお勤めでまた出てくることになる。これは社会不安を煽るということで、主に暴力団員を想定しつつ、発射しただけで最高で無期懲役を課せるようにしたのが発射罪らしい。暴力団が街中で発砲する想定なので、その対象は「拳銃など」に限定され、猟銃やその他銃砲(一般的には手製銃はここに入る)は対象外だった。街中で猟銃をぶっ放すやつなんてほとんどいなかったから
山上以前の法律で「拳銃など」以外の発射が罪に問えない(罪に問うことを想定していない)のはこういう背景があるかららしい
そのことの是非はともかくとして、法律のたてつけ上、山上銃に発射罪を適応するのは難しいだろうな
アメリカは裁判のオンライン配信してるのにね
ジョニーデップやカーディBの裁判を誰でも見れてSNSに切り抜き流れてくる
Apple Watchザルそうやな
行くのもめんどいだろ
やったらめちゃ高く売れるだろ
それが間違ってる
中継して全国民が観れるようにするべきなんだよ
奈良地裁 101号法廷
傍聴席:67席
おやつとか
敷地内から撮影は怒られる🦌📸






コメント